■個人
■保証
■こと
ことについては,一応承諾しているが, その場合,実質的に個人に負担が来ないことの保証があること - 80 - が条件となっている。
(?省略) (2) 支払原資・負担者 (?省略) ? 利払原資 金利の支払は,本来的には,株主(J社)が得る配当による こととなるが,その場合少なくとも3%〜5%の配当を受け取 る必要がある。
5%の配当を行うためには少なくとも年間1億円の利益を上 げる業績を残さなければならない。
しかし,当面は無理かもし れないので誰かが肩代わりする必要がある。
(?省略) (3) 現実的な対応の方法 ? 借入金の返済(10億円) 借入金の返済は,もともとC社(またはその子会社)が株主 になることを前提に進めていた計画であるから,返済資金は, C社が出し,それに見合う株式を取得する(直接であるか間接 であるかは別として)ことにより解決できる。
? 借入金の利子・負担(1億5千万円) 10年間1億5千万円のコストということは,孫利子のこと を考えなければ,年1,500万円のコスト負担である。
この程度のコスト負担であれば,関連会社の利益を充当する ことはそれほど困難ではない。
? 証券会社の年々の収入の確保(年2億円) 現在,スタート時に予定している11名態勢を考える時,運 営経費は,約2億円と予想される。
- 81 - これを下回らない収入が確保されなければ,赤字が累積する ことになるので,Xの関連会社でこの金額に見合う業務委託手 数料等を負担する取引を行うこととしなければならない。
」 また,B証券会社設立資料に添付された「年々の収入の確保について」 と題する書面には,以下の記載がされている。
「1 収入とその業務 (1) 2億円の委託手数料が期待できるマーケット・メイク等の取 引内容 (内容省略) (3) このような業務は違法ではないか。
マーケット・メイクは現行法では,行えないこととなっている が,改正法では条件を提示して,メーカーを募ることができる。
従って,Xがマーケット・メーカー制を制定し,B証券会社が これに応ずればよい。
(4) どのようにして,2億円の資金を調達するか。
? B証券会社のメーキング業務はXのために行うのであるから 実質的にXで負担する。
しかし,これをダイレクトに行うと目立ち問題となる可能性 があるので,関連会社のマージンをこれに充当する。
? マージンの出し方 基本的にはXとC社の努力により利益を捻出するのであるが この利益が出るような取引を認める。
(?省略) 」 「4 対処方策 最終的判断を下す最後のチャンスであるので,今一度検討する。
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過払い金を請求するためには、まず第一に自分が払い過ぎた金額を計算しなければなりません。
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一案Xによる2億円の手数料収入を保証できないときは,証券 - 82 - 会社の設立を見送る。
この場合,今までの経緯の後始末をする必要があるが,累 損を抱えての処理に比べれば,今,退却しておくことは,先 見の明といえないこともない。
二案証券会社を設立するのであれば,手数料収入のための財源 の確保について工夫する必要があるが,その場合 ? 業務委託費 ? 関連会社(C社等)のマージンの確保 等により捻出することとするが,この実行を決意する。
以上の2つの方向が考えられるが第二案で行きたい。
」 チ被告Y1は,同月30日,被告Y2に対し,B証券会社設立資料を示し ながら,B証券会社の設立に関する説明と経過報告を行った。
その際,被 告Y1は,B証券会社の業務に関して,現物株のスダレ防止については, 会員証券会社が引き受けてくれなかった値付け率向上運動を行うという説 明をしたが,A社を使って値付け取引を行うなどの具体的なスダレ防止の 方法は話さず,マーケットメイクについては,現行法上可能な範囲で行う 旨の説明をしたにとどまった。
被告Y2は,B証券会社設立資料に目を通 し,B証券会社を設立することについては異論がないと述べ,B証券会社 の設立手続を進めることを承諾した。
また,被告Y2は,fと一度話合い を持つという考えを述べた。
ツ被告Y2は,同年10月7日,fから,B証券会社が行う予定の業務に ついて説明を受けた。
fの説明は,大要,業務内容については,一般顧客 の獲得,原告の会員でない証券会社のために取引を仲介して手数料を得る つなぎ取引及びディーリング(自己勘定取引)業務を行うこと,収支の見 通しについては,設立後3年以内における黒字化の達成が十分可能である というものであった。
- 83 - テlらは,同月22日,J社の名義でB証券会社の証券業免許に係る予備 審査申請書(乙22)を提出した。
トD社は,同年11月13日,証券会社から,利付き国債207−11 (数量50万,単価10万0050円)及び利付国債207−2(数量5 0万,単価10万円。
以下,これらを併せて「本件国債」という。
)を代 金10億0025万円で購入し,同月19日,その代金を支払った。
D社 とcは,同月20日,D社がcに対して本件国債を無償で貸与し,cは, H社と丙銀行との間の同日付け金銭消費貸借契約に基づくH社の貸付金返 還債務の担保として,本件国債を丙銀行に差し入れることを承諾した。
ナ丙銀行は,同月13日,H社との間で,貸付金10億円の金銭消費貸借 契約を締結し,cは,同日,丙銀行に対し,H社の上記貸付金債務を連帯 して保証し,平成11年1月13日,本件国債を担保として差し入れた。
丙銀行は,平成10年11月13日,H社に対し,上記貸付金額から手数 料等を控除した9億9980万円を支払った。
H社は,同日,J社に対し, 9億8000万円を貸し付けた。
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